大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1385 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大堀勇の上告理由第一点について。�

所論は、被上告人の本件土地明渡請求につき権利濫用をいうが、原審が右は権利

濫用に当らずとした判断は、原判示並びに記録に徴し首肯できるところであり、所

論は、独自の見解にすぎないものであつて採用できない。

同第二点について。

所論は、原判決の憲法違反をいうが、論旨第一点にいう権利濫用の主張を前提と

するものと認められるところ、右主張の採用できないことは前示のとおりであるか

ら、所論は、前提を欠き採用できない。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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