最高裁判所第二小法廷 昭和36(オ)1385 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人大堀勇の上告理由第一点について。�
所論は、被上告人の本件土地明渡請求につき権利濫用をいうが、原審が右は権利
濫用に当らずとした判断は、原判示並びに記録に徴し首肯できるところであり、所
論は、独自の見解にすぎないものであつて採用できない。
同第二点について。
所論は、原判決の憲法違反をいうが、論旨第一点にいう権利濫用の主張を前提と
するものと認められるところ、右主張の採用できないことは前示のとおりであるか
ら、所論は、前提を欠き採用できない。�
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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